助成金・税金控除 詳細
【診断~補強工事までの流れ】
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補強後に総合評点が1.0以上になるように補強工事をすると補助金が受けられます。(総合評点が0.3以上になるものに限る)
※高齢者等に対する割増制度があります。
【各市町村耐震改修工事助成金一覧表】 ※神奈川県
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※1・2 横浜市の補助額は一般世帯1,500,000円、非課税世帯2,250,000円が限度となります。
【所得税控除】
| 対象 | 控除の内容 |
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅を一定の基準まで上げる耐震改修工事を行ったもの(耐震改修助成金を受けていれば該当) |
平成18年4月1日~平成20年12月31日に住宅耐震改修を行った場合、耐震改修費用に要した費用の10%相当額(20万限度)をその年分の所得税額より控除 |
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耐震改修工事費を支払った方がその工事物件に居住していること
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【固定資産税減額措置※】
1戸毎120平方メートル相当分までに限り以下の減額
対象
減額措置の内容
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を一定の基準まで上げる耐震改修工事を行ったもの(耐震改修助成金を受けていれば該当)
H18年~21年に耐震改修工事完了:3年間1/2に減額 H22年~24年に耐震改修工事完了:2年間1/2に減額 H25年~27年に耐震改修工事完了:1年間1/2に減額
耐震改修工事費用30万円以上支払っていること
※耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告を行うこと











