土地探し
横浜市で土地から購入し新築をご検討中の皆様へ
こんにちわ!
今日は春の陽気ですね!
さて、昨日は昨年より土地を探されていましたK様と
土地を一緒に見に行きました!

K様はご自分で本当にいろいろと探されたようで、
今回ご要望の物件を見つけられました!
しかもエリア的には難しい地域で…。
私も微力ながらご紹介させて頂きましたが、
今回は土地探しの力になれず…。
申し訳ございませんでした。
何とか家創りのほうでご協力させて頂きます!
横浜市で土地をお探しの皆様も
諦めずに頑張りましょう!
ご協力させて頂きます!!
P.S. K様、昨日お話しさせて頂きました現場日記のアドレスです。
⇒自然素材&ダブル断熱の家が建つまで(クリックして下さい。)
横浜市で終の住処を建てられる方は以下をクリック

2007.02.05 |
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ない
横浜市で土地をお探しの皆様へ
こんにちわ!
今日は更新が遅くなりました…。
外は最近では珍しくポカポカ陽気ですね!!
さて今日は、土地から購入される方のための土地情報を少々。

基本的に市場に出回っている土地情報(情報誌に載っているもの)は
古いものしかないと考えてもらったほうがいいです。
何故かと言いますと
①土地が出るとまず不動産屋さんが自社の優先客にまわす、
又は自社で購入し建築条件などで販売する。
そこで見つからない場合…、
②仲の良い不動産業者さんに情報を流し、その不動産屋さんは(1)と同じ動きをする。
それでもお客さんがつかない場合は…、
③資金力のある会社(大手分譲会社など)に情報を流す
そこで話が進まないと…、
④情報誌に載せる
という流れになるからです。
なので、良い土地(誰もが欲しい!)というような物件は出る確率が少ないんです。
実際にはあるんですが、ほとんどの人が目にする前になくなってしまうんです。
しかも、現在は土地が出にくい状況になっています。
需要が多く供給が少ないからです。
そして需要と供給のバランスで土地の売買価格も上がっています。
それは、消費税が上がることが予測されていることも一つの理由です。
消費税が上がることがわかると駆け込み需要が発生します。
駆け込み需要が起こると価格が上がります。
ですので、地主さんはあせって土地を売らなくても
その時まで土地を売らなければ自分の儲けが多くなります。
オーパス横浜都筑店をスタートして7ヶ月がたちましたが、
企業努力で何とか市場に出る前の土地情報を入手することが出来始めました。
お客さんが望む条件100%の場所(これは正直ないですね)は難しいと思いますが、
最新HOT情報はご案内できます!
横浜市で土地情報をお探しの皆様は以下をクリック

2007.01.26 |
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土地をお探しの皆さまへ(補足版)
先日お伝えしました
『土地をお探しの皆さまへ』シリーズで
直接以下の質問を多数頂きましたので解説していきます!
「市街化区域と市街化調整区域について教えて下さい」

●市街化区域
市街化区域とは、市街地として積極的に開発、整備する区域のことです。
すでに市街地となっている区域や、
今後、優先的かつ計画的に市街化を行う区域のことです。
この区域内では、用途地域と道路・公園・下水道などの都市施設が都市計画で決定されます。
土地の合理的な利用を図るため、
建物の用途や形態についての規制を受ける用途地域が定められ、
土地区画整理事業や都市施設の整備が積極的に行われます。
民間による開発行為も、一定の基準を満たしたものは許可され、
市街化区域では、ほとんどの地域で住宅を建てることができます。
●市街化調整区域
市街化調整区域とは、市街化がおさえられる区域のことを指します。
都市計画法に定める都市計画区域のうち、
市街化が抑制される区域のことで、原則として用途地域を定めず、
宅地造成などの開発ができません。
無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を進めるため、
市街化を優先的・計画的に推進する市街化区域に対し、
市街化を抑制する地域として、市街化調整区域が定められています。
また、都市計画区域として指定されても、
市街化区域と市街化調整区域に分けられていない地域を「非線引区域」といいます。
市街化調整区域は、農林水産業の振興のため市街化を抑制し、
無秩序な開発を防止するための区域なので、住宅を建設することはできませんが、
農業・林業・漁業などを営む人が自己の居住のための住宅を建築する場合や、
市街化調整区域となった以前に所有していた土地で、
調整区域となった時点から6カ月以内に知事に届け出て、5年以内に建築をする場合など、
いくつかの例外があります。
その条件に当てはまる場合は、
知事の許可又は証明を得ることで住宅を建築することができます。
よく土地を探していると
「安い!」
という物件がありますが、
『市街化調整区域』や『住居建設不可』が多いです…。
2006.10.30 |
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耐火建築物と準耐火建築物
おはようございます。
本日は『耐火建築物』と『準耐火建築物』について勉強します。

●耐火建築物
柱、梁(はり)、壁、床、屋根を主要構造物と言います。
この主要構造物を耐火構造とした建物を耐火建築物と言います。
耐火建築物とは、火に耐える構造で、
単に燃えないだけではなく、
長時間の火災の加熱にも充分耐えられる耐火性能のある構造のことです。
”延焼の恐れのある部分”にある開口部(窓・出入口)は、
必ず、防火戸を設けなければなりません。
鉄筋コンクリート造の建物は耐火建築物です。
鉄骨造の場合は、高熱に弱い鉄骨を厚い防火被覆で保護することにより、耐火構造となります。
防火被覆とは、火に弱い材料を覆うことにより火災から守るための火に強い材料の事です。
(例)ラスモルタル・プラスターボードなど
注:)木造の場合は耐火建築物になりません。
●準耐火建築物
主要構造物を準耐火構造とした建物を準耐火建築物と言います。
準耐火建築物とは、木造の建物の場合、
主要構造部を防火被覆する事により耐火性のある構造となり、準耐火建築物となります。
例えば、プラスターボード9mm厚+12mm厚を2枚重ね張りにして軸組を防火的に被覆すると
45分耐火となります。
耐火建築物と同様に、
延焼の恐れのある部分”の開口部(窓・出入口)は、
必ず、防火戸をもうけなければなりません。
では、皆さまが『木造住宅』を建築される際に一番係わってくるところは…、
上記のように『開口部(窓・出入り口)』になります。
基本的に窓に関しては、
「網入りのガラスもしくは、シャッター・雨戸を併設する」ことが必要です。
サッシ枠(窓枠)に関しては、
「アルミ性もしくは防火認定のある樹脂製・木製を使用する」ことが必要です。
出入り口に関しては、サッシ枠と同じだと考えてください。
横浜市内で建築される方は、
ほぼ『22条地域・準防火地域・防火地域』になりますので、
上記は注意が必要です。
ちなみに以前このブログで紹介した
「ダブル断熱工法」は、
オーパスの建材を使用することで工法の防火認定を取得していますので、
横浜市内で建築される方にはもってこいの工法となります。
2006.10.26 |
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土地をお探しの皆さまへ(最終版)
さて本日は『土地をお探しの皆さまへ(最終版)』です。
今日は横浜や都市部に建築希望をされている方は
必見の『防火指定』についてです。
いくら台風や地震に強い建物を建てても、
火事でせっかくの家が灰に...ということもありえます。
その結果、建物が燃えただけでなく、多くの死者まででます。
また自分の家の火事ではなく、
周囲の火事からのもらい火を…ということもあります。
そのようなことがないように、
火災に強い燃えにくい建物を建てるということで、
建築物の耐火又は防火を推進する制度のことが『防火指定』になります。
大きく分けると以下の3つとなります。

上図が示すように都市の中心から、
防火地域、準防火地域、法22条地域と決められています。
●防火地域
都心部のビルが隣接している地域、
主要な街路沿いの一定幅の地域が防火地域に指定されています。
①3階以上又は延べ面積が100㎡を超える建物は耐火建築物とする。
②上記以外の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とする。
●準防火地域
基本的に、防火地域に指定された場所よりも建物が少ない地域が
準防火地域として指定されています。
①地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1500㎡を超える建物は耐火建築物とする。
②地階を除く階数が3又は延べ面積が500㎡以上1500㎡以下の建物は、
耐火建築物又は準耐火建築物とする。
③木造の建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造とする。
●法22条地域
基本的に準防火地域の外側にある地域のことです。
都市計画上の区域ではなく建築基準法第22条に基づくもので”22条区域”といいます。
この地域は、屋根を不燃材料で造るか、
又は不燃材料でふくことを義務づけた区域です。
そこで、”屋根不燃化区域”ともいわれています。
上記の3地域はあくまで「おおよそ」の説明となりますので、
自分の敷地が防火地域なのか準防火地域なのか22条区域なのかを
役所の都市計画課で確認する必要があります。
それらを把握して、建物の骨組みや屋根・壁の仕上げを決めていかなくてはいけません。
さて、今回は聞きなれない言葉が多かったのではないでしょうか?
明日は『耐火建築物』『準耐火建築物』についてお話します。
2006.10.25 |
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